はじめに・・・

 第1部では、県立高校の科学教育を通して、その教育内容が上意下達の構造の中で硬直化していることを報告しました。第2部では学校・PTA・教育委員会の癒着構造について、一般的・概括的な報告を行いました。第3部では、私の個人的な経験として、教科書の記述の問題を原因としたPTA退会、退会後の高校・PTA・大分県教育委員会との対応の具体的な内容を報告しました。

 娘が実際に県立高校に通い始める前には、高校を巡る状況がここまでひどいとは想像していませんでした。日本の教育行政は、先進国の中では極めて経済的に貧弱であり、制度的にも教科書検定制度に見られるように、国家統制が強いものです。それでも、敗戦後の日本は一応民主主義国家となり、その中で教育の民主的な枠組みが作られたはずです。
 ところが、大分県の県立高校の教育現場では、大分県教育委員会・県立高校・PTAが慣れ合いの癒着構造の中で、表面上の建前とは全く反する異常な学校運営を行っていることが判りました。
 大分県教育委員会・県立高校・PTAは、自ら行っている不法行為・不当行為に対する規範意識が極めて希薄であり、保護者からの意見など、歯牙にもかけないようです。自ら行っている不法行為を告発されても、決して非を認めず、従って謝罪や反省はありません。完全に自浄能力を失っています。

 その一方で、日本は次第に情報が管理され、息苦しい言論状況になりつつあります。安倍極右政権の登場で、情報保護法案が強行採決され、NHKは安倍極右政権の広報部と化し、教科書検定制度を使った教科書記述への国家介入が強まりそうな状況です。

 次世代を担う若者たちを育てる教育の役割は大変重要です。中でも、人間の人格形成、思考方法の獲得に大きな意味を持つ青年期の圧倒的な多数が教育を受ける公立高校の教育を守ることはとても重要な事だと考えます。
 そのためにも、高校の教育現場に、風通しの良い民主的な運営を取り戻すことが必要だと考えます。主役である生徒、彼らを補佐する教師と保護者が協力して自由に発言し、共に考える学校現場を築き、教育に対する国家的な介入から生徒を守る事が必要だと考えます。
 その第一歩は、大分県教育委員会あるいは県立高校管理職の傀儡組織となって、保護者の自由な発言を圧殺し、その一方で保護者からの集金装置と化したPTAを変えることではないかと考えるに至りました。

 ここでは、高校の教育現場の異常な管理構造に疑問を持ち、何とかしたいと考えている方に、私の経験し、その中から得た情報が少しでも役立つようにまとめておくことにします。

2014.03.04

HP管理者 近藤 邦明


1. 教科書・副読本の内容を確認しよう
2. 県立高校とPTAの事業範囲の分離
3. 異常なPTAを正常化させるために
4. PTAを集金装置から開放する 〜不法な強制徴収装置を正常な募金団体へ
5. 閉塞した県立高校の状況を打開するために


1. 教科書・副読本の内容を確認しよう


 高校教育の最も重要な役割は、次の世代の社会の中核的な構成員になる若者たちに、社会に参加していくのに必要な基本的な『正しい』知識と、論理的な思考能力を身につけさせることです。
 その最も基本となるのが教科書あるいは補助教材の記述です。

 勿論、教師は各教科の専門家の『はず』ですが、残念ながら現在の教師の意識は高くなく、教科書の内容について自ら研究し、日々研鑚することを放棄しています(第一部大分県の県立高校における非科学的な科学教育の実態参照。)。現在の無責任で不勉強な教師たちは、「専門家ではない教師に教科書の記述の正誤の判断をする能力はない」、「検定済み教科書の記述に異議を申し出ることなど出来ません」という言い方で責任を放棄しようとしました。これは単なる責任回避であって教育基本法に反する行為です。

教育基本法

(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

 一方、保護者は仕事においてその道の専門家です。専門分野においてその知識は高校の教師よりもはるかに深く、新しい情報を持っていることもあります。また専門家ではなくても造詣が深いこともあります。
 まず、子どもたちを理解する意味でも、彼らの使う教科書に目を通してみましょう。事実と明らかに食い違う誤った記述も少なくありません。もしそのような事例を見つけたら、そのままにせずに、学校に申し出て担当の教師と話し合う機会を作りましょう。

 この問題についての大分県教育庁の見解を以下に示しておきます。

 教員は、教科書の誤記、誤植又は客観的事情の変更にともない、明白に誤りと判断できる事実等の記載があることを発見したときは、教科書会社または文部科学省に改正の申請ができる。

 保護者から教科書に対する質問が出された場合、学校が回答できる範囲のものは説明する。また意見を聞くこともやぶさかではない。

(2013年2月27日 大分県教育委員会高校教育課岩武参事)

 この大分県教育委員会の判断の法的根拠は次の規則によります。

教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)

第三章 検定済図書の訂正
(検定済図書の訂正)
第十四条 検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。
2 検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。
3 第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは体裁の変更に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことがで きる。
4 文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

「教科用図書検定規則」にある通り、教科書の記述に対して誤りを申し出ることが出来ます。そして重要な点は、大分県教育委員会高校教育課の見解として、高校は保護者から教科書記述に対して質問を受けた場合には出来る限り回答し、意見も聴くという見解を示したことです。

 この判断に従って高校と話し合いを持ち、
1. オゾンホールを原因とするオーストラリアにおける紫外線量の増加による健康被害の予防のために帽子をかぶったりサングラスをする子どもたちがいる。
2. 温室効果ガスの増加によって地球からの低温赤外線放射が減って暑くなる。
という2つの「常識」が科学的な根拠の無い誤りであることが確認され、記述が訂正されることになりました。

 教科書や副読本におかしな記述があれば、まず高校に対して説明を求めるようにし、疑問を放置しないようにしましょう。話合いを通して、生徒により良い、より正確な知識を身につけさせるように、保護者と教師で協力できる体制を作ることが必要です。

 

2. 県立高校とPTAの事業範囲の分離


 大分県の高校の教育現場に異常な運営がまかり通る背景は、高校とPTAの癒着構造と、これを半ば奨励し、不法・不正な行為を隠ぺいする大分県教育委員会の3者による閉鎖的な『高校村』が作られていることだと痛感しました。
 本来、県立高校とは独立の民主的な任意団体であるはずのPTAですが、現実には高校の管理職がPTAの主要な役員ポストを独占することでPTAの事業運営と経済的な資金運用を握り、更に学校教育現場の問題について保護者からの意見を圧殺する装置となっています。
 高校教育現場を改革するためにはまず県立高校・PTA・大分県教育委員会の3者それぞれの業務・事業の範囲を明確にして、その範囲を逸脱しないようにすることが必要です。

2-1 県立高校とは何か

 公立高校は、憲法あるいは教育基本法における、国民の教育の機会均等を実現するための機関です。

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)

第二十六条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)

(教育の機会均等)
第四条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

 この教育の機会均等を実現するためには、公立高校に就学するためには、学校教育法第五条、六条にある授業料だけを支払えば就学できるという条件を厳密に実現することが重要です。

学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号


第五条
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

第六条
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

 つまり大分県の県立高校は、大分県が設置者であり、大分県が高校を管理し、法令に特に定のある場合を除いては、県立高校の経費を大分県が負担する、ということです。

 また、地方財政法では次のような規定があります。

地方財政法
(昭和二十三年七月七日法律第百九号)

(割当的寄附金等の禁止)
第四条の5

国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の三
 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

 この規定を県立高校に当てはめれば、県立高校は直接あるいはPTAなどを介して間接であっても、生徒の保護者に対して寄附金を割り当てて強制的に(たとえば口座からの引き落としで)徴収するようなことをしてはならない、ということです。

 公立高校とは、設置者である都道府県などの公費からの支出と、生徒の授業料によって学校運営経費を支弁することによって、教育の機会均等を保証する高校です。

 公立高校とは、能力のある者であれば、無償あるいは安い授業料さえ支払えば、必要十分な授業を受けることのできる場を保障するものです。これに対して、金をいくら使っても良いから、平均以上の、できるだけ良い教育環境を子弟に与えたいのであれば、私立高校を選択すればよいのです。

2-2 PTAとはどういう組織か

 PTAとは学校単位で、そこに通う児童あるいは生徒の保護者と学校教職員の有志が自発的に組織する、民主的に運営される任意団体です。

 民主的とは、そこに参加している人の自由意志と権利・義務の平等が保証されていることです。任意団体は「権能なき社団」と呼ばれることもあります。これは法人格を持たない=法律上の権能を持たない社団であるという意味です。社団あるいは結社とは、一定の目的を持つ団体を指します。
 つまり民主的な任意団体とは、一定の目的を実現するために自発的な意志で加入した会員から構成された団体であり、法律上の権能は持たない、ということです。

 従って、PTAとは学校単位で組織されますが、学校に必須の組織ではなく、その要否は当該学校の児童・生徒の保護者と教職員の自由意志によって判断するものであって、他の組織から強制されて結成するものではありません。また、不法行為ではない限り、どのような事業を行うかは全く自由であり、他の組織からの干渉は受けません。

 PTAはその事業内容から、社会教育法において社会教育関係団体に分類されます。

社会教育法
(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

(社会教育の定義)
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

第三章 社会教育関係団体

(社会教育関係団体の定義)

第十条
 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

 2-3 県立高校とPTAの関係

 公立高校では、学校教育法並びに関連する法規等によって決められた教育課程に従って教育(以下簡単に学校教育と呼ぶ)を行う機関です。これに対して、PTAは社会教育法において社会教育関係団体に分類され、主として社会教育=「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」を行う組織です。

 ただし、PTAは任意団体であるため、不法行為でなければ何をしても構いません。PTAは学校単位で組織された任意団体であり、学校の指導の下に、ボランティアで学校教育に協力することは可能です。しかし、学校教育は学校の専権事項ですから、学校教育に関する事業をPTAが主催することは許されません。

 PTAは任意団体なので、すべての学校にPTAがある保障はありません。また、PTAがあったとしても、会員は当該学校の保護者と教職員の中の有志ですから、すべての保護者がPTA会員ではありません。
 当然ですが、PTAは県立高校とは独立の組織です。従って、保護者がPTAの会員であっても非会員であっても、県立高校の教育課程ないし関連する事業において、いかなる差別も受けません。県立高校が生徒あるいはその保護者に対して行うべき行為は、PTAの存在の有無に関係ない制度設計を行わなければなりません。

 たとえば、大分県立の娘の通う高校では、進路説明会、学年保護者会、学級懇談会がPTAの主催として行われていました。これは、県立高校と県立高校とは独立のPTAという組織の性格を逸脱した不正常な癒着構造を反映したものでした。
 私は非PTA会員保護者であり、保護者の権利として進路説明会、学年保護者会、学級懇談会に参加することを要求するとともに、大分県教育委員会(=大分県教育庁)にこれらの会合は学校主催ですべての保護者を対象として行うべきであることを申し入れました。この問題に対する大分県教育庁の判断は以下の通りです。

進路説明会、学年保護者会、学級懇談会などの行事は保護者に対して学校が学校の運営状況を説明する場であり、これはPTA会員の区別なく参加できるものと考えます。

(2013年10月30日、大分県教育庁高校教育課高畑一郎課長)

 この大分県教育庁の判断によって、娘の通う県立高校では、その後進路説明会などの学校行事の案内文の宛名は「PTA会員各位」から『保護者各位』に訂正され、会合の名称からもPTAの文字が削除されました。
 もしあなたの子弟の通う県立高校において、これらの学校行事においてPTA会員と非会員が差別されるような事があれば、すぐに改善を申し入れてください。

 PTA活動に参加しないと、高校の教育において何らかの差別や報復があるのではないかと恐れている保護者が少なく無いと聞きます。繰り返しますが、PTAは県立高校とは独立の組織であり、PTAの会員であるか否かによって高校の教育において差別されることはありません。もしそのような事象があれば直ちに大分県教育庁に対して改善を求めてください。

 県立高校とPTAは互いに独立な組織です。それぞれの事業の範囲を明確にし、分をわきまえた対等の協力関係を実現することが必要です。
 高校の構成員は、教職員と生徒、そして未成年者である生徒の行動に対して(法的)責任を負う保護者です。高校が生徒についての情報を説明すべき対象は生徒本人と保護者であって、保護者がPTA会員であるか否かは関係ないことを銘記しなければなりません。

 

3. 異常なPTAを正常化させるために


 「2-2 PTAとはどういう組織か」において、本来のPTAという組織の性格について触れました。しかし、現実のPTA組織は建前とはかけ離れた出鱈目な運営が行われています。県立高校の教育環境を正常に戻すためには、異常なPTAを正常化させることが重要なポイントになると考えます。

 私は既にPTAの会員ではありませんので、任意団体としてのPTA独自の事業について干渉するつもりは毛頭ありませんが、PTAがあることによって県立高校のあり方に大きな歪が生じており、これはすべての生徒と保護者にまで影響を与えており、看過することは出来ません。また、かつてPTA会員であった時に経験した問題についても触れることにします。

3-1 非民主的=強制的なPTA加入手続きを止めよう

 現在のPTAの異常さの根源的な問題が、加入手続きの問題です。任意団体であるPTAという組織に加入するということは、何らかの義務と責任が生じることを了解した上で、個人の自由な意志による判断で参加することを誓約することであり、一種の契約です。
 また、PTAへの加入は参加者の自由意志による判断に任せられているので、いついかなる理由であっても、加入あるいは退会の自由が保証されるものであって、加入を強制されるものではありません。この点について、文部省による参考PTA規約では次のように述べています。

昭和二九年二月四日
PTA審議会決定

小学校「父母と先生の会」(PTA)参考規約


第四章 会員

第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
一、○○小学校に在籍する児童の父母またはこれに代る者。
二、○○小学校の校長および教員。
三、この会の主旨に賛同する者。
2 ただし、第三号に該当する者の入会は、運営委員会が決定する。
(中略)


備考
(中略)
七、「この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民主団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)

 ところが、大分県の県立高校の多くでは、子弟の入学と同時に保護者に対する意思確認や加入申し込み手続きを行わずに、自動的=強制的にPTAの会員とされています。

 たとえば、娘の通う県立高校では合格者登校日に入学手続きをまとめた冊子が配布され、その中に入学式時に集金する費目が示され、釣り銭の必要ないように当日支払うように説明されたようです。

 これを受け取った保護者はここに示された費目は全て支払う義務のある費目であるものと了解して、その誤った認識=錯誤による瑕疵のある判断で入学式当日に支払うことになります。
 高校、PTAそして大分県教育庁は、入学式当日に保護者自らが現金でPTA会費を支払ったことを以って、『保護者は自らの自由意志でPTAに加入した』ものと見なすという立場です。

 この問題に対する高校とPTAの見解は次の通りです。

 またこの件を大分県教育庁に申し出て、高校を指導するように要請したところ、次のような回答を受け取りました。

 一般社会における契約行為に鑑み、現在行われているPTAの加入手続きでは、保護者の任意の意志による自発的加入を担保することはとても出来ないものであり、契約として無効です。
 ところが、県立高校・PTA・大分県教育庁という異常な『高校村』においては、保護者にPTAが強制加入の組織であるという錯誤を起こさせて、会費を支払わせる詐欺行為を以って、PTA加入が自由意志によるものだという理屈がまかり通り、これに異議を唱える者の方が異常者にされてしまうのです。恐ろしい社会です。

 PTA加入は一種の契約ですから、消費者契約法を準用することが妥当です。

消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)

最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九六号

   第一章 総則

(目的) 
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義) 
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

(事業者及び消費者の努力)
第三条  事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

   第二章 消費者契約
   第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

 消費者契約法の第二条2項の「事業者」にはPTAが含まれることが消費者庁のホームページに公開されている『消費者契約法逐条解説』に示されています。

 一般社会では、消費者契約法から、PTAが任意団体であり、加入退会は自由であり、学校教育現場においてPTA会員であるか否かによっていかなる差別も受けないなど、重要事項の説明を怠り、任意の契約であるにもかかわらず、本人の意志確認を怠った契約は無効です。

 加入手続きの妥当性はひとまずおいて、前に示した県立高校、PTAそして大分県教育庁から受け取った回答からは、PTAは任意団体であり、保護者の自由意志によって参加するものという点は、さすがに認めています。つまり、一旦誤ってPTAに会費を支払い、会員とされ、入会手続きの無効の申入れが高校やPTAに拒否されたとしても、会員はいつでも退会の意思表示を行えばPTAを退会することが出来るのです。

 私は、教科書問題にPTAが全く対応できないことがわかったので、2012年度末にPTA役員でもある高校の教頭に対してPTAを辞めることを通告し、退会しました。これによって自動的に体育文化振興会からも退会したことになりました。

 以下、PTAの加入手続きの正常化の提案です。

@PTA会費等学校納入金の支払いを拒否しよう。

 おそらく大分県下の大多数の県立高校において、私の娘の通う高校同様、合格者登校日に入学手続きをまとめた冊子が配布され、入学式当日に入学金とPTA会費等学校納入金の支払いをするように指示されると思います。高校、PTA、大分県教育庁は、PTA会費の現金支払いで加入手続きが完了したとします。従って、入学金以外のPTA会費等学校納入金の支払いを行わないことが最善です。
 その上で、PTA活動についての説明会の開催を求め、権利や義務について十分説明を受けた上で、加入の意思確認のための申込書の記載をもって加入手続きが完了するように求めること。

APTA規約の会員、加入手続の明確化を求めよう。

 おそらく、大分県下の大部分の県立高校のPTA規約では、会員を次のように規定しています。

第4条「会員」
 次の者は、この会の会員となる。
  1 生徒の保護者
  2 教職員
  3 教育に関心をもち、この会の目的に賛同するもの。

 これは保護者に対して強制加入であるという錯誤を誘発するものです。文部省の参考規約にあるように次のように訂正することを求めましょう。

昭和二九年二月四日
PTA審議会決定

小学校「父母と先生の会」(PTA)参考規約


第四章 会員

第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
一、○○小学校に在籍する児童の父母またはこれに代る者。
二、○○小学校の校長および教員。
三、この会の主旨に賛同する者。
2 ただし、第三号に該当する者の入会は、運営委員会が決定する。

 また、加入意志の確認手続き、たとえば申込書の記入などを明確化することも必要です。更に、会員の権利としていつ如何なる理由でも退会が可能であることを明記することを求めることも必要です。

3-2 民主的な運営を実現する

 民主的な運営とは、すべての参加者に平等かつ自由に意思表示することが保証され、同一の権利と義務を負うことです。現実の県立高校のPTAでは、規約を見る限り保護者会員と教職員会員では権利や義務に違いがあるとの記述は見当たりませんが、実際には保護者会員と教職員会員では全く別の基準があるようです。
 少なくとも民主的な組織運営を行うというならば、会員は保護者であろうと教職員であろうと同一の発言権をもち、同一の権利と義務を負うようにしなければなりません。たとえば、PTA会費、体育文化振興会費等の支払いは保護者と教職員で区別しないこと、専門委員会の活動においても保護者と教職員を区別しないことなどが考えられます。

 また、PTA活動において、無理な役割を押し付けられ悩むという事例を聞きますが、民主的に運営されている任意団体であれば、建前上そのようなことは起こりようがないはずです。自分の条件ではPTA活動ができないと判断すれば、役割を辞退するか、それが認められないとしても退会すれば済むだけのことです。PTAの活動はあくまでも自分の出来る範囲で行うボランティア活動なのです。自分の生活を犠牲にしてまでして、義務で行うものではありません。

3-3 PTAから高校・教育委員会の干渉を排除する

 前節の民主的な運営にも関係しますが、現在のPTAにおいて最も非民主的な行為が、高校管理職のPTA役員への自動的な就任です。娘の通う県立高校のPTA規約では次のような人選になっています。

第2章 役員

第5条「役員」
 この会には次の役員を置く。
   会    長 1名
   副 会 長 若干名(内1名は校長
   書    記 2名(内1名は教職員
   会    計 2名(内1名は事務長
   会計監査 3名
   学校理事 若干名(内2名は教頭


第3章 機関

第15条「進路推進委員会」
 進路推進委員会は会長、副会長、各学年正、副委員長、学校三役進路指導主任、進路係で構成し、会長直属機関とし、必要に応じて開く。

 このように、PTAの重要ポストは会長以外はすべて高校の管理職と教職員によって占められています。しかも、PTAの会計処理の全権は副会長である校長が持っています。

第4章 会計

第22条「予算の執行」
 会長はこの会の予算の執行に関する権限を副会長である校長に委任する。

 つまり、現在の娘の高校のPTAにおいて、独自の事業はほとんど実権を握る高校の意のまま、高校にとって都合の良いように運営されており、PTA会計の運用までが高校に委ねられています。従って、実質的にPTAは高校の傀儡組織なのです。このような状態は異常です。
 高校にすれば、PTAは高校の下請け組織だという程度の認識であり、県立高校によるPTA会費の流用事件が起きるのは必然的な結果であり、問題が指摘されても「校長はPTAの会計を管理しており問題なかった」などという発言が出るのでしょう。

 こうした大分県の県立高校・PTAの癒着構造、それを黙認する大分県教育庁の異常な関係は社会教育法から見て不法行為です。社会教育法では次のように社会教育関係団体(=PTA)の事業に対する国や地方公共団体(県立高校)の介入を禁止しています。

社会教育法
(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)

第三章 社会教育関係団体

(社会教育関係団体の定義)

第十条
 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

 PTAの役員に、県立高校の管理職等がその身分ままPTAの役員ポストを占めるということは、大分県による強力な統制的支配です。

 この異常な状態を解消し、PTAの事業から県立高校・大分県教育庁の干渉を排除するためには、PTAの役員から高校管理職を排除することが必要です。高校管理職がPTAの会員になる場合には、高校の役職とは関わりのなく、保護者と同様の権利と義務を負う一個人としての加入としなければなりません。

 PTAの役員等の規約から高校管理職等の但し書きを削除させることが必要です。

 

4. PTAを集金装置から開放する 〜不法な強制徴収装置を正常な募金団体へ


 公立高校は、入学金と授業料、そして生徒の個人所有となる教科書代などの最低の費用を負担することで、必要十分な教育を提供する場です。

 ところが、高校に入学すると月ごとの高校・PTAに対する支払費目がやたらに多く、金額も小さくないことに驚きます。たとえば、県立高校の入学式時の一括支払い金の費目をつぎに示しておきます。

4-1 学校納入金の徴収主体を確認する

 この多くの費目の内、実は全ての保護者が必ず支払わなくてはならない義務的な費用は薄桃色で示した3費目だけです。
 入学料は県立高校あるいは高校設置者である大分県への支払い費目で必須です。生徒会費は、一応高校とは独立の組織ということになっていますが、学習指導要領において全生徒参加の組織であり活動ですから、全生徒が負担すべき費目でしょう(勿論金額や使途については検討が必要ですが・・・)。身分証明書代も生徒個人の所有物なので支払う必要があるでしょう。
 これに対して、水色で着色した2費目は、必須項目とは思えませんが、支払っても良いと考えられる費目です。

 以上の5費目以外は、保護者には全く支払い義務のないものであって、個人の判断として支払いたい保護者が支払えば良い程度の費目なのです。以下、これらの費目について説明します。

追 記 (2013.03.14)

 その後、ネット上に参考になるレポートを発見しましたので紹介しておきます。

『月刊ホームルーム』1986年11増刊号84頁(学事出版)

高校教育における私費問題

大阪府立枚方西高校教論  羽 山 健 一

 その中で、生徒会費についての私の認識を変更すべきだと分かりました。生徒会は前述の通り、学習指導要領において全生徒参加の活動とされています。生徒会活動は高校の教育課程の一環だからこそ、公費負担で賄われるべきなのです。

 

@高体連会費、高文連会費

 この2費目は、大分県高等学校体育連盟、大分県高等学校文化連盟に対する会費支払に対する協力金です。おそらく徴収の主体は高校自身です。

 高体連会費、高文連会費の徴収主体は誰なのかを娘の通う高校の教頭に確認したところ、彼は返答できずに、確認してみると話しました。このように、高校とPTAの会計は完全に一体化してしまい、会計事務を行っている高校ですら、区別がつかなくなっているのです。これでは県立高校によるPTA会費の流用事件が頻発するのは当たり前、ということです。

 高体連は大分県下の高等学校の体育系の部活動の支援組織ということになっています。同様に、高文連は大分県下の高等学校の文化系の部活動の支援組織ということになっています。高体連、高文連に加入するのは高校であって、生徒個人ではありません。会費を負担するのは高校です。
 この2つの費目は、
高体連・高文連の活動に賛同して、高校の会費支払いに対して協力する意志のある保護者個人が自発的に支払うものであって、支払い義務はありません。

 この件について、参考のために、大分県高体連とのメールのやり取りを紹介します。

Sent: Thursday, May 02, 2013 8:31 PM
Subject: HPよりお問い合わせ
---------------------------------------------------------------
               お問い合わせ
---------------------------------------------------------------
お名前         : 近藤邦明(コンドウクニアキ)様
電話番号        : 097*-**-****
都道府県        : 大分県
ご住所         : ************
ビル・アパート     :
メールアドレス      : kondoh-k@d5.dion.ne.jp
件 名           : その他お問い合わせ
---------------------------------------------------------------
お問い合わせ内容   :
 娘は大分の県立高校に通っていますが、5月に高校から高体連の会費の支払いを求められました。
 規約「第16条2.本連盟の会費及び大会参加負担金の額並びに納入方法については、別に定める。」としていますが、各校への会費はどのように算定されているのでしょうか?
 高体連の活動は学校教育における体育ではないと考えますが、体育系の部活動に参加していない場合にも支払いをしなければならないのでしょうか?
---------------------------------------------------------------
(2013/05/03 12:03), 大分県高体連 wrote:
近藤 様

お問い合わせの件ですが、高体連には学校が加盟し、会費を納入していただくようになっています。
会費については、全日制の生徒1人につき1000円を5月1日現在の在籍生徒数により起算し、納入していただくようになっています。
 なお、各学校には高体連会費の納入について、PTA総会等で保護者に説明していただくよう関係資料を添えてお願いしているところです。どうか、ご理解の上、ご協力をお願い致します。
         高体連事務局
Sent: Friday, May 03, 2013 3:54 PM
Subject: Re: HPよりお問い合わせ

高体連事務局 御中
> なお、各学校には高体連会費の納入について、PTA総会等で保護者に説明していただ
> くよう関係資料を添えてお願いしているところです。どうか、ご理解の上、ご協力をお願
> い致します。
●私は、PTAのあり方に反対ですのでPTAを退会しておりますので、従って協力の説明は受けておりません。また、別途高校から協力要請は受けておりません。
●再度確認しますが、あくまでも「ご協力のお願い」ですから強制力はない、義務はないと解釈します。この理解でよろしいですね?再度確認の連絡をお願いいたします。
********************************
       近 藤  邦 明
 E-mail kondoh-k@d5.dion.ne.jp
 FAX 097*-**-****
********************************
(2013/05/07 18:43), 大分県高体連 wrote:

近藤 様

そのように理解していただいて結構です。

              高体連事務局

 私は、あまりにも華美になっている現在の高校部活動に疑問を持っており、また娘は部活動に参加していませんので、高校に対して支払わない意志を通告し、支払っていません。

 勿論、高体連や高文連の活動に賛同して支払うのか、あるいは支払わないのかは保護者個人の自由意志です。高校は予め高体連や高文連の意義を説明して、支払いの協力を求めた上で、保護者一人ひとりに支払い意志を確認した上で徴収しなくてはなりません。支払の任意性を説明せずに、学校納入金の一部として強制的に一括徴収すること、あるいは口座引落で一括引き落としすることは明らかな不法行為です。

AOA機器等設備維持費

 これは、高校教育を行う上での運営資金、必要経費でしょうから、学校設置者である大分県が支弁すべき費用であって、これを保護者の負担にすべき費目ではありません。この費目についてはその請求根拠を確認していません。徴収主体はおそらく高校だと思われます。

BPTA会費、体育文化振興会費

 PTAは任意団体であり、自発的にPTAに加入した保護者だけに請求される費目です。PTAに加入しない保護者には、当然、支払い義務はありません。
 体育文化振興会費は、その名の通り、任意団体である体育文化振興会の会員になった保護者だけに請求される費目です。娘の高校では、PTAに加入すると、自動的に体育文化振興会に入会することになるという、出鱈目な規約がありますが、これは常識的には無効と考えてよいでしょう。

 注意が必要なのは、迂闊にこの費用を支払うと、高校やPTA、そして大分県教育庁は、支払ったことを以って、その保護者は自発的にPTAと体育文化振興会に加入したのだと判断します。勿論これは法律的には無効ですが、これを取り消すことは訴訟を覚悟しないと難しいのが現実です。
 しかし、高校、大分県教育庁といえども、PTAや体育文化振興会は自発的な意志のある保護者が自由意志で参加している組織であるという建前は否定できませんので、PTAや体育文化振興会に対して退会の意志を通告すれば、いつでも退会することが可能です。

C特別指導費、朝・土曜講座代、空調電気代

 これらの費目を見ると、普通、徴収主体は高校あるいは大分県だと考える保護者が大多数ではないでしょうか。
 しかし既に見てきたように、学校教育法地方財政法から、基本的に学校の運営経費は設置者である大分県が支弁すべきものであって、こうした費目の支払いを保護者に転嫁することは出来ません。
 そこで、これらの費目はPTAが徴収主体となってPTA会員から徴収しているもので、『学校援助的経費』と呼ばれています。地方財政法から、たとえ高校とは独立の任意団体であるPTAが徴収するにしても、最終的には高校の経費として使用される資金を集める場合、PTA会員や保護者に対して割り当てて強制的に徴収することは不法行為です。

 これらの費目の徴収に対する大分県教育庁の見解を以下に示しておきます。

 つまり、大分県教育庁の立場は、特別指導費、朝講座・土曜講座代、空調電気代は、その支払について「ご理解いただいた上で拠出をお願いするもの」であるということです。つまり、支払うかどうかは保護者個人の判断によるのであって、支払い義務はないということです(蛇足ですがこの文章から、PTA、体育文化振興会についても加入は任意であるという判断であることが分かります。)。

 私は、高校やPTAの不法な徴収に抗議する意味も込めて、学校援助的経費について支払い義務の強制の根拠が示されない限り、支払いを拒否することを通告して、支払っていません。その後高校からは一切の請求はありません。

 

4-2 PTAは県立高校・大分県の集金装置

 入学時の一括納入金の内訳でも分かるように、高校やPTAの請求するがままに学校納入金を支払うと、本来、県立高校に就学するために必須の義務的費用の3倍近くの支払いになります。これは、教育の機会均等を実現させるために、安い授業料さえ支払えば、必要十分の高校教育が受けられるという県立高校の根幹を揺るがす大きな問題です。
 本来ならば、高校やPTAから請求される金額の数分の1の支払いをすれば受けられるはずの県立高校の教育が、寄附的な費目が加わることで数倍に膨れ上がった学校納入金の金額から、進学を断念する若者がいるかもしれないのです。

 学校納入金の問題でまず第一に改善すべき点は、様々な寄附的費目があるとしても、すべての保護者が支払わなければならない費用を明確にし、それ以外の費目については、その集金の意味について理解した上で、経済的に負担可能な保護者が任意で支払うものだということを誰にでも分かるように明示することです。安価な授業料を支払うことで必要十分な高校教育が受けられるという県立高校の存在意義を守ることが最も重要です。

 現在、高校あるいは大分県は、本来ならば県立高校の設置者である大分県が支弁すべき高校運営に必要な経費(特別指導費、朝講座・土曜講座代、空調電気代など)を、PTAを使って、なかばPTA会員をだます形で割り当てて強制的に銀行口座から引き落とすという強引な手法で徴収しています。大分県や県立高校のこのやり口は狡猾です。不法な行為を行っているのは高校や大分県とは独立の任意団体であるPTAであり、感知しないというのです。
 しかし、実際にはPTAの役員は県立高校の管理職が独占しており、PTAの会計事務の全権を持つのはPTA副会長である校長なのです。
 県立高校と独立な団体であるPTAが徴収するとしても、強制的な徴収は地方財政法で禁じていることであり、不法行為です。これは即刻止めさせなければなりません。

 大分県や県立高校にとって、PTAが独自に活発な活動をすることは、あまり好ましいことではありません。なぜなら、いじめ問題や行き過ぎた部活動、体罰の問題など、生徒にとって本質的に重要な問題についてPTAが本気で動き出せば、それは高校や大分県にとって都合の悪いものになる可能性が高いからです。これは私も教科書問題を巡る高校との交渉で、教科書問題をPTAの議題とすることを妨害されたことで実際にいやというほど見てきました。
 大分県や県立高校にとって都合の良い組織、都合の良い集金装置として機能させるためにPTA規約を使って高校管理職を強引にPTA役員に就け、PTAの一般会員の意見を抑圧する仕組みが作られたのです。PTAの本質的な機能とは、大分県・県立高校にとって従順で便利な集金装置だということです。

4-3 県立高校の経済的な正常化をどう実現するか

 これまで見てきたように、現在の大分県の県立高校の経済的な運営は、PTAが集める「学校援助的経費(=特別指導費、空調電気代、朝講座・土曜講座代など)」という保護者に対する不法な資金徴収に頼っています。おそらくこの状況は一部の裕福な地方公共団体を除く多くの地域で見られることではないかと考えます。
 その根本的な問題は、日本という国が次世代を担う子どもたちの教育を軽視し、十分な教育環境を整備するだけの公費支出を行っていないことによります。

 教育費用の負担に対しては色々な主張があります。教育は国の次世代を担う人材を作る国家的な事業であるから、能力さえあれば高等教育まで全て基本的に無償にすべきであるという考え方もあります。また、教育は個人の知的財産となるので、利益を得る生徒あるいはその保護者が支払うのが原則だという主張もあります。
 私は個人的には、中等教育までは基本的にすべての国民が無償で教育を受けられることが望ましいと考えます。高等教育は、それを受講する能力があり、希望する者に対して全て無償で行うことが望ましいと考えます。

 教育に対する考え方は様々ですが、少なくとも国が自ら定めた法規は最低満足すべきであることは法治国家であるかぎり誰もが認めることです。
 現実問題として、県立高校を運営するために十分な公費が配分されていないのだから、欠損分を県立高校の受益者である生徒あるいはその保護者に負担を求めるのは当然ではないかという、一見もっともらしい主張があります。
 しかしこれは他ならぬ日本の学校教育法第五条「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」に反しています。学校の運営経費は、授業料を除いて、その設置者が負担しなければならないのです。

 では私達生徒の保護者はどうすることが最善の選択なのでしょうか?はじめにすべきことは、本当に寄附金無しで高校を運営することが出来ないのであれば、高校の教職員と生徒、保護者が協力して、大分県に対して公費支出の増額を求めることです。
 それでも直ぐに公費の増額が認められない場合に限って、あくまでも公費支出が増額されるまでの繋ぎとして緊急避難的に欠損分の費用を捻出するために寄付を募るなどして資金を調達することです。

 現在のように、大分県に対する公費支出増額の要請をしないまま、PTAが県立高校や大分県の言うなりに保護者を騙して強制的に学校援助的経費を集金し続けることは、不法状態を固定してしまうことにしかなりません。

 寄附金を集める際に注意することは、決してすべての保護者に寄附金の支払いを割り当てて強制的に徴収することがあってはならないということです。もし寄附金の支払いを強制することになれば、それは実質的に県立高校の授業料の増額と同じであり、安い授業料だけ支払えば高校教育を受けることが出来るという大原則を脅かすことになるからです。あくまでも、寄附金の支払いに賛同し、経済的にも支払い能力がある人(これは保護者に限りません)からだけ徴収するのでなければなりません。こうすれば不法な状態も回避されます。

 まず手を付けるべきことは、PTAの徴収する学校援助的経費は、寄附金であって、その支払は個人の自由意志による任意の支払いであることを周知することです。その上で個人個人に支払いの意思を確認した上で支払いを承諾した人からだけ寄附金を徴収するというルールを確立することだと考えます。

4-4 支払義務のない費目まとめ

 これまで見てきたように、現在の大分県の県立高校では、そして全国の多くの公立高校では不法な方法で保護者ないしPTA会員から様々な名目で金員が徴収されています。代表的なものをまとめておきます。

分類 費目 徴収主体 徴収事務 支払義務 備考
学校関係団体費 PTA会費
620円/月
PTA 高校 PTA会員のみ
体育文化振興会費
1200円/月
体育文化振興会 高校
PTA(体育文化振興会)の名前で徴収して、高校が使用する

3100円/月=37200円/年
学校援助的経費 特別指導費
350円/月
PTA 高校
空調電気代
350円/月
PTA 高校
朝・土曜講座代
1200円/月
PTA 高校
学校
取扱金
高体連会費
1000円/年
高校 高校  
高文連会費
800円/年
高校 高校  
 

 学校関係団体費PTA会費・体育文化振興会費は、適切な加入手続きを経たPTA会員あるいは体育文化振興会会員から徴収するのは正当です。
 しかしながら、現在の大分県の県立高校における
PTA会員、体育文化振興会会員の自動加入=強制加入手続きは消費者契約法に違反するもので無効です。また、PTA、体育文化振興会は任意団体なのでいつでも退会することが出来ます。

 PTAが会費以外に徴収する費目は学校援助的経費と呼ばれ、学校の運営経費を補填するために使われています。学校教育法において、学校の運営経費は、本来、県立高校の設置者である大分県が支弁するものであって、保護者に転嫁してはならない費目です。また、地方財政法から、県立高校の運営経費に使う目的でこれを割り当てて強制的に徴収することは禁止されています。従って、学校援助的経費がPTAによって予算化され、PTA総会で承認されたとしても、これをPTA会員に割り当てて強制的に徴収することは不法であり、PTA会員には支払う義務はありません。あくまでも自由意志で支払いたいPTA会員が支払えばよいのです。 

 高体連会費、高文連会費は保護者に支払義務はなく、高体連・高文連の意義に賛同して自由意志で支払いたい保護者が支払えばよいものです。

 PTAの組織運営及び学校援助的経費の徴収と予算執行は出鱈目と言わなければなりません。
 本来、
PTA社会教育法において社会教育関係団体に分類される県立高校とは独立の任意団体です。PTAの運営に対して、地方公共団体=県立高校管理職・教職員が統制的支配や干渉することは、社会教育法に違反する行為です。

 大分県のPTAでは県立高校の校長をはじめとする管理職がPTAの重要な役員ポストを兼務しています。しかも、PTA副会長に就いた校長は、PTAの会計の全権を委任されています。実質的にPTAは県立高校の統制下にあります。PTA会費、体育文化振興会費、学校援助的経費の全ての徴収、そして予算の執行権を県立高校の校長が持っており、校長のもとで高校が事務処理を行っています。

 体育文化振興会は実質的にPTAと同一組織ですので、体育文化振興会費もPTA会計に含めて論じることにします。
 PTAの会計の内、PTAの事業経費に使われるのはPTA会費だけです。体育文化振興会費、学校援助的経費(特別指導費、空調電気代、朝講座・土曜講座代)は全て県立高校ないし部活動の運営経費として使われます。
 これらの予算は、実際に県立高校の運営に携わっている校長・教頭・事務長など県立高校管理職であるPTA役員の主導によって編成されています。しかも、PTAの会計の事務処理の一切は執行権を持つPTA副会長である校長を介して県立高校に丸投げされています。
 つまり、
体育文化振興会費、学校援助的経費は、その予算編成から徴収、執行の全てを校長ないし県立高校が行っています。本来ならばPTAを介在させる必然性は存在しません。

 これらの費目を敢えてPTAの会計という形をとる意味は、学校教育法地方財政法上、県立高校が入学金・授業料以外の費目で県立高校の運営経費を生徒ないし保護者に転嫁することが難しいため、「形式的」に県立高校とは独立の任意団体であるPTAという組織の名義を使って金の流れを迂回させて『マネーロンダリング』を行うためです。
 つまり、
PTAとは県立高校の保護者に対する不当な資金徴収のためのトンネルあるいはダミー組織であり、県立高校の集金装置なのです。
 こうして高校が保護者から不法・不正に徴収した資金の総額は、娘の高校の生徒数を800人とするとその総額は、

37200円/年・人×800人=29,760,000円/年

年間、概ね3000万円にも上るのです。

 

5. 閉塞した県立高校の状況を打開するために


5-1 個人的な抗議こそ最も有効な方法

 これまで、個別の問題への対応について書いてきました。しかし、現実にはどのように対応していくのが最も効果的なのかを考える必要があります。強固な県立高校−PTA−大分県教育庁の鉄の三角形に対して、保護者が関わりを持てるのは3年間の限られた時間です。

 県立高校−PTA−大分県教育庁は狡猾であり、不法・不当な行為を行おうとも、最大でも3年間をやり過ごせば良い、という認識で行動しています。保護者の主張に理があったとしても、彼らはこれを無視すれば、いずれ時間が解決すると考えています。
 弱い立場の保護者は、子供を人質に取られていることもあり、子供への報復を心配して思い切った抗議が出来ない、時間のかかる訴訟までしようとは思わないなど、様々な理由から県立高校−PTA−大分県教育庁の不法・不当な行為を放置してきたことが、彼らを慢心させています。

 しかし、今回の私の経験から、県立高校−大分県教育庁は自分たちの行っていることがまともではないことを知っており、弱みを持っています。正論をぶつけると、あたふたと書類をめくり、何とか対応しようとしていることが手に取るように分かります。しかし、所詮彼らのやっていることは不法・不当であり、法的には正当化出来ません。その結果、微力な個人の抗議でも、それなりに有効な結果を手に入れることが出来ました。
 彼らは地方公務員ですから、住民から申し出があれば完全に無視することは出来ません。とにかく県立高校の運営におかしなことがあれば、大分県教育庁高校教育課に対してどんどん意見をぶつけてください。この時大切なのは文書記録を残すことです。申入れは文章で行い、文書回答を求めてください。大分県教育庁の対応が不十分であれば、訴訟よりも簡便な方法として行政不服審査法に基づく審査請求あるいは異議申立てを行いましょう。

 おそらく、これまでは多くの保護者の皆さんは県立高校−PTA−大分県教育庁の不当な行為に対して、どうしようもない事と泣き寝入りしていたのではないでしょうか。私の経験からは、そんなことはないことが分かりました。彼らは、保護者は従順であるという認識のもとに行動しており、保護者が異議を申し立ててくることなどあまり想定していないのです。抗議を集中すれば、やがて彼らも自らを正すことになると確信しました。

 とにかく大分県教育庁に対する抗議を集中することが有効です。それも個人的にバラバラに抗議をすることがむしろ有効です。大量の抗議で業務が滞るようになれば最大の効果を得ることが出来るでしょう。以下に、直通電話番号をまとめておきますのでご利用ください。

※大分県教育庁(教育委員会)直通電話番号: 097-506-****

高校教育課 管理予算班 5601 学校予算など
高校教育指導班 5612 教育内容・教科書
産業教育指導班 5608  
高校改革推進班 5617  
FAX 1796  
教育財務課 学校管理班 5454 学校関係団体費
社会教育課 社会教育班 5528 PTA
FAX 1798  

 

5-2 どこから変えていくのが効果的か

 では一体どこから閉塞状態を変えるのが最も効果的でしょうか?やはり、PTAの強制的全員加入状態を止めさせ、PTA本来の個人の自由意志による加入を名実ともに実現することだと考えます。

 現在、大多数の保護者は子供が県立高校に入学すれば、自動的にPTAに加入させられて、煩わしい役目を押し付けられるのだと考えていると思います。PTAからの指示は強制されるものであり、義務なのだという勘違いをしています。
 その結果、できるだけ目立つことを避けて、波風立たぬように自ら意見を述べることはせず、与えられた最小限の役目だけをこなしてやり過ごそうとしています。これは保護者を管理し、集金装置として利用しようと考えている県立高校や大分県教育庁にとっては理想的な状態です。
 なぜなら、保護者が全員加入と勘違いしているうちは、高校やPTA幹部の出鱈目な運営に対して異議を唱えたりすれば、会議が長引くため、他の会員からの批判の対象となるだけだからです。私も学年PTAに参加した折に、運営のあり方について意見を述べたのですが、一般会員から時間がないなどというどうでも良い野次で遮られてしまいました。

 勿論、正攻法は正々堂々とPTAに参加して、PTA総会で意見を述べ、PTA内部から変えていくことでしょう。しかし、現在のPTAでは学校管理職が実権を持っており、総会の議題までも決められており、現実的には内部からの改革は大変難しく、余程の覚悟がない限り潰されてしまう可能性が高いと考えます。

 私の経験からは、むしろPTAを退会して、外からPTAの問題を非PTA会員の保護者という立場から指摘することが効果的だと考えます。また、保護者の最大の意思表示がPTAに加入しないことだからです。しかもPTAを退会する手続きは、役員に退会意志を通告するだけですから、精神的なストレスもない手軽でしかも強力な意思表示です。
 PTAに加入しない保護者が増えれば、PTAの出鱈目な運営に批判的な会員は加速度的に退会することになります。そのままPTAが無理な運営を行えば、PTAは会員数の減少で崩壊することになりますから、PTA役員は会員の意見を聞かざるを得なくなる=民主的な組織にならざるをえないからです。

 PTAが民主的な運営になれば、必然的に高校との癒着構造は解消し、PTAにおいて高校にとって都合の悪い問題でも議論できる状況になり、結果として高校も襟を正さざるを得なくなると考えます。

 

 以上、私の個人的な県立高校改革案を書きました。みなさんも独自の創造的な方法で、県立高校の改革に参加していただきたいと思います。有効な方法があればぜひご連絡ください。

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