PTAの自動加入=強制加入は消費者契約法違反

■近年、詐欺的な商法や強引な商法によって消費者が被害を受けるケースが増えています。こうした不当な商行為などの契約から弱い立場にある個人を守るのが“消費者契約法”です。

■PTAという組織は、そこに参加することによって会費の支払い義務がなどの義務と責任が生じるものであり、そこに参加するということは経済行為を伴う契約だと考えられます。当然、PTAに参加するかどうかは個人の判断で任意に選択できるものでなくてはなりません。

■逆に言えば、PTAが加入者を勧誘する場合には、PTAに参加することによって生じる義務や責任、その他重要な事柄について十分に説明し、対象者に対して参加するかどうかを判断するための十分な情報提供を行わなければなりません。ところが、実際には大分県の県立高校では殆どの場合何の説明もないまま、生徒の入学と同時に保護者が自動的=強制的にPTAの会員にさせられ、PTA会費が徴収されています。これは、保護者に対する十分な説明を怠った詐欺行為です。

■消費者契約法第二条において、対象となる事業者について説明されています。PTAは同条における“その他の団体”に含まれます。消費者庁のホームページに有る消費者契約法逐条解説に詳細に説明されています。

■消費者契約法に従えば、現在大分県の県立高校で行われているPTAの加入契約は成立しておらず、全て無効であり、PTA会費は返還されなければならないのです。

■さて、こうしたPTAの不正に対して、大分県教育庁は「不正を行っているのはPTAという県立高校とは関わりのない(笑)任意団体であり、感知しない」という立場をとっています。なんというご都合主義でしょうか。これは言い訳になりません。消費者契約法第五条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)において、PTAから会計処理の全権を委託されている県立高校に対してもPTAと同じように消費者契約法が適用されるのです。

■大分県教育庁のご都合主義に釘を刺す意味で、審査請求書を提出するときに、高校教育課の主査に消費者契約法のコピーを渡してきましたが、どのような回答が出てくるのか、楽しみです。

大分県の県立高校における教育・PTAの諸問題

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