大分県の県立高校・PTA問題~行政不服審査法による審査請求書の提出

■今年に入ってから、既に3ヶ月が過ぎようとしています。今年は寒い冬でした。先週までは山の雪が消えませんでした。このところ急に春めいてきて、コブシやモクレンが一斉にほころび始めています。

■さて、この3ヶ月間、娘の通う県立高校・PTAの不法・不当な詐欺的な会計処理の問題についてかかりきりになっていました。高校は1月30日に最終的に不法・不当に私から徴収したPTA会費、体育文化振興会費、学校援助的経費、高体連・高文連会費の返還の請求を却下しました。この処分に対して、行政不服審査法第5条による審査請求書を、昨日大分県教育庁に提出してきました。

■私も初めての経験ですが、この行政不服審査、使わない手はないと思います。勿論、裁判所ではなく、実際の行政処分を行った部署(処分庁)、あるいはその直近の上級省庁に対して処分内容を検討するように求めるものですから、ある意味お手盛りの判断しか出ない可能性は高くなります。しかし、それなりに行政不服審査法に則った手続きですから、審査する行政庁もそれなりの書面による説明を行うことになるでしょう。それだけでもただ個人が文句を言うのとは対応が異なります。

■しかも裁判とは異なり、審査請求書の要件は緩く、ほとんどどのような処分であろうとも対象になり、しかも申請そのものが受理されないということは無いので、行政庁の判断を文書によって得るための方法として、住民はどんどん使うべきです。

■今回の審査請求の目的は、勿論県立高校の不法・不当な会計処理を正すことですが、それが出来ないにしても大分県教育庁のこの問題に対する判断が文書によって得られることが重要です。

■大分県教育庁は、県立高校の会計処理について指導すべき立場にありますので、大分県教育庁自体のこの問題に対する処分については、行政不服審査法第6条による異議申立てを行う予定です。

審査請求

大分県の県立高校における教育・PTAの諸問題

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